令和3年10月7日に公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の改正について、六価クロム・大腸菌群数の見直しの告示がありました。
・公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の六価クロムの基準値について
現行の基準値 0.02mg/L以下 → 新たな基準値 0.05mg/L以下
・大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数を追加
大腸菌群数(削除) → 大腸菌数(追加)
大腸菌数環境基準値
環境基準値【河川】
類型
AA → 20 CFU/100ml 以下
A → 300 CFU/100ml 以下
B → 1,000 CFU/100ml 以下
環境基準値【湖沼】
類型
AA → 20 CFU/100ml 以下
A → 300 CFU/100ml 以下
環境基準値【海域】
類型
A → 300 CFU/100ml 以下
施行期日は令和4年4月1日となっています。
詳細は「環境省 報道発表資料 令和3年10月7日」をご覧ください。