簡易専用水道検査

当社は厚生労働省の簡易専用水道登録検査機関です。

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お見積等は各事業所担当者より折り返しご連絡させて頂きます。

主な業務内容

簡易専用水道とは

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水道の有効容量の合計(受水槽が2つ以上の場合はその合計とし、高置水槽、中継水槽等は有効容量に含まない。)が10㎥を超えるものをいいます。設置者は、1年に1回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが義務づけられています。

業務内容

・受水槽及び周辺の外観検査
水槽内部・外観の破損や漏水の確認
供給水に有害物・汚水等の混入するおそれ等の確認
水槽及び周辺の清掃状況や、水槽内の沈殿物等の有無の確認
(衛生面や設備の不具合等の検査)

・水質検査
臭気、味、色度、濁度、残留塩素の検査

・書類検査
簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
水槽の清掃記録
その他の帳簿書類等(修理の記録・水質検査の記録)

簡易専用水道検査を行う区域
東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、山梨県、静岡県及び愛知県

簡易専用水道検査(パンフレット)