特定化学物質障害予防規則の第三十八条の二十一の七項に
呼吸用保護具の確認(フィットテスト)が定められています。(令和5年4月1日施工)
当社では、この度フィットテストを立ち上げました。
詳細は専用ページ『溶接ヒュームに関するフィットテスト』をご確認ください。
フィットテストに関するご相談等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
※出張範囲は、静岡県、山梨県、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県を対象としております。その他の地域につきましては、お問い合わせ下さい。
特定化学物質障害予防規則の第三十八条の二十一の七項に
呼吸用保護具の確認(フィットテスト)が定められています。(令和5年4月1日施工)
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