学校環境衛生基準に基づく水質検査
文部科学省では、学校環境衛生基準(児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)を定めており学校の適切な環境衛生の維持管理に努める必要あります。
主な業務内容
当社では、学校保健安全法第6条で記載されている、学校環境衛生基準に基づく水質検査を行っています。
●業務内容
・学校環境衛生基準に基づく飲料水水質検査
・学校環境衛生基準に基づくプール水水質検査
学校環境衛生基準に基づく水質検査関連情報
●学校環境衛生基準における飲料水水質検査
学校環境衛生基準では、飲料水に関する種類を3種類に分類しています。
(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。)
(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水
(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及
び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水
となっています。
検査回数及び検査項目
水質検査分類 | 回数 | 検査項目 |
(1)水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く。) | 年1回 | 一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度・遊離残留塩素 |
(2)専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水 | 専用水道が実施すべき水質検査の回数 | 専用水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項目に規定する「専用水道」をいう。以下同じ。)が実施すべき水質検査の項目・遊離残留塩素 |
(3)専用水道(水道水を水源とする場合を除く。)及び専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水の原水 | 年1回 | 一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物(全有機炭素(TOC)の量)・pH値・味・臭気・色度・濁度 |
※特定建築物に該当する場合は、上記の記載と異なる場合があります。
●関係法令等