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食品衛生法に基づく検査

食品を取り扱っている施設で、水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合、食品衛生法の規格基準に適合する水を、使用することが定められています。

主な業務内容

・食品製造用水の水質検査(食品26項目検査)

※出張範囲は、静岡県、山梨県、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県、千葉県を対象としております。
 その他の地域につきましては、お問い合わせ下さい。

食品製造用水の関連情報

当社では、様々な水質検査を行っており、食品製造用の水質検査を行っています。
(水道法第20条に基づく水質検査登録機関として、厚生労働大臣の登録を受けています。)

●関連法令等
厚生労働省:食品別の規格基準について
厚生労働省:食品衛生法の改正について
静岡県:健康福祉部生活衛生局衛生課/関係法令・通知等
山梨県:山梨県食品衛生法施行条例、細則、様式
長野県:食品衛生のホームページ
神奈川県:法令・施策等に関すること
埼玉県:食品衛生法施行条例等の改廃について