RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)
RoHS指令とは、EU(欧州連合)における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するための法律です。
EUに輸出するには、RoHS指令で指定されている項目の物質が、基準を超えていないことを確認する必要があります。
RoHS対象物質
1:鉛
2:水銀
3:六価クロム
4:カドミウム
5:ポリ臭化ビフェニル(PBB)
6:ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)
7:フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)
8:フタル酸ブチルベンジル(BBP)
9:フタル酸ジブチル(DBP)
10:フタル酸ジイソブチル(DIBP)
RoHS対象電気・電子製品
1:大型家庭用電気製品
2:小型家庭用電気製品
3:情報技術・電気通信機器
4:消費者用機器
5:照明器具
6:電気・電子工具(大型の据付型製造業工具を除く)
7:玩具、レジャー並びにスポーツ器具
8:医療関連機器(すべての移植機器及び病原菌に感染した製品を除く)
9:監視および制御機器
10:自動販売機
11:上記以外の電気電子機器
主な業務内容
原材料・製品・梱包材などの溶液、混合物、化合物、複合材(無機・有機性物質)の分析を行っています。
- 欧州指令に基づく調査・分析及び評価( RoHS、WEEE、ELV、etc)
- 混入異物及び、付着異物の定性及び定量試験で原因究明支援
- 各種原材料の構造解析及び、表面の形態観察や酸化状態等の調査
- 自社試験に対応したクロスチェック試験とデータ収集・解析