作業環境測定
労働安全衛生法に基づく労働環境測定及び作業環境改善に係るアドバイスを行っています。
専任の作業環境測定士が、現場測定ポイントのデザインから採取報告まで一貫して実施しています。
当社は作業環境測定機関(厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた機関)です。
・作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場
・作業環境測定法施行規則別表第三号の作業場
・作業環境測定法施行規則別表第四号の作業場
・作業環境測定法施行規則別表第五号の作業場
主な業務内容
- 労働安全衛生法に基づく調査・分析
作業場における粉じん
作業場における有機溶剤
作業場における特定化学物質
作業場における金属
作業場における騒音
橋梁塗膜かき落とし調査・分析 - 溶接ヒュームの測定
- 呼吸用保護具のフィットテスト
※出張範囲は、静岡県、山梨県、神奈川県、長野県、東京都、埼玉県、千葉県を対象としております。
その他の地域につきましては、お問い合わせ下さい。
作業環境測定関連情報
●作業環境測定とは
作業者の健康を守るための労働安全衛生法に基づく測定を行います。
作業環境の有害因子となる有機溶剤や特定化学物質、騒音、粉塵などを
決められている基準値以下に抑えるように定期的に測定を行う必要があります。
労働安全衛生法が指定する作業環境測定が必要な作業場は以下になります。
1:土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2:暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
3:著しい騒音を発する屋内作業場
4:坑内作業場(炭酸ガスの停滞するもしくは停滞する恐れの作業場、28℃を超えるもしくは超えそうな作業場、通気設備のある作業場)
5:中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6:放射線業務を行う作業場
7:特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場など
8:一定の鉛業務を行う屋内作業場
9:酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10:有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造しまたは取り扱う一定の業務を行う屋内作業場
作業環境測定の評価は
『第一管理区分』・『第二管理区分』・『第三管理区分』として評価されます。
第一管理区分 | 現在の作業環境を、継続的に維持を努めてください。 |
第二管理区分 | 施設、設備、作業工程、作業方法の点検を行い、改善に必要な措置を講じるように努めてください。 |
第三管理区分 | 直ちに、施設、設備、作業工程、作業方法を見直し、必要な措置を講じる。 作業環境の改善後、再度作業環境測定を行い、第一管理区分または第二管理区分になったことを確認する。 |
●溶接ヒューム(金属アーク溶接等)
厚生労働省は、『溶接ヒューム』について、作業者に神経障害等の健康障害のリスクがあることが
明らかになり、金属アーク溶接等で発生する『溶接ヒューム』を特定化学物質の第2類物質に追加することを制定しました。(令和3年4月1日施行)
溶接ヒュームの測定は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに1度は測定を行わなければいけないことになっております。
当社では、溶接ヒューム中のマンガン及びのその化合物の濃度測定を行っております。
溶接ヒュームの測定は、金属アーク溶接作業の全時間を個人サンプリング(個人ばく露測定)の方法にて測定を行います。
測定方法や測定費用についてのご相談などございましたら、お問い合わせください。
厚生労働省 令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)
●フィットテスト
金属アーク溶接等で発生する『溶接ヒューム』を吸い込まないようにする呼吸用保護具について、しっかり機能を果たしているかを確認する検査が、特定化学物質障害予防規則に義務付けられています。
施行日は、令和5年4月1日となっております。
当社では、呼吸用保護具のフィットテストを行っております。
ご興味のある方はご気軽にお問い合わせください。